第1章 総 則 第1条(名称) 本会は、スカイネット角田と称する。 第2条(事務所) 本会は事務所を宮城県角田市角田字牛舘29に置く。 第3条(目的) 宇宙航空開発機構を有する角田市は「明日の宇宙を拓くまち」としてまちづくりを行ない、又「あぶくまの風かおる健康都市」実現の重点政策として、「あぶくま川河川空間整備基本構想」を策定した。それらの政策のもと、本会は個性的で夢のあるまちづくりを目標に、豊かな自然、恵まれた河川空間を活かした角田市のまちづくりに寄与し、スカイスポーツを軸とした航空文化の振興と発展、そしてこれらの多様な価値と広がりを活かし地域の振興を図ることを目的とする。 第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.あぶくま川河川空間整備基本構想の核となる角田滑空場(航空公園)の整備促進のための事業。 2.角田滑空場におけるグライダーを中心としたスカイスポーツ活動への支援。 3.角田滑空場におけるイベント、競技会の開催・支援。 4.航空思想の啓蒙普及のための各種イベント、講演会等の開催。航空文化を活かした青少年の育成。 5.航空宇宙産業、アウトドア体験観光や、グリーンツーリズム等と連携した新たな観光及び産業の開発。 6.目的達成のための組織的、広域的ネットワークの構築と世界へ向けた情報発信。 7.その他本会の目的達成するために必要な事業。
第2章 会 員 第5条(会員) 本会の会員は本会の趣旨に賛同する個人及び団体をもって組織する。 第6条(会員の種類) 本会の会員は、次のとおりとする。 1.正会員 2.賛助会員 3.特別会員(上記以外特に本会が必要と認める個人、団体)
第7条(入会) 本会の会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 入会を認めたときには本会が別に定める入会金及び年会費を払込まなければならない。 第8条(資格の喪失) 会員は、次の各号の1に該当するときは資格を失う。 1.脱退したとき 2.除名されたとき 3.本会が解散したとき 4.会員が死亡したとき 第9条(退会) 会員が、退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。 第10条(除名) 会員が、次の各号の1に該当するときは、総会の決議により除名することができる。 1.本会の名誉を汚し、または信用を失うような行為があったとき 2.会則または総会の決議を無視するような行為があったとき 3.著しく会費を滞納したとき 第11条(権利の喪失) 退会した者または除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費その他の資産に対し、何等の請求もすることができない。
第3章 役 員 等 第12条(役員) 本会に、次の役員を置く。 1.会長
1名置くことができる 2.副会長 2名以内置くことができる 3.代表理事
3名 4.理事 代表理事含め15名以内 5.監事
3名以内 第13条(役員の選任) 理事および監事は、総会において本会員のうちから選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員以外から理事3名以内および監事を選任することができる。 二 会長、副会長、代表理事は理事会において選任する 三 監事は、理事を兼ねることができない。 第14条(役員の職務) 会長は、本会を代表し会務を総理する。 二 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときまたは欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を行う。 三 代表理事は、会長および副会長を補佐して本会の会務を掌理し、会長および副会長が欠員のときまたは事故があったときは、その職務を行う。 四 理事は、理事会を組織して会務を執行する。 五 監事は事業および会計を監査する。 第15条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。 二 役員に欠員を生じたときは、次の総会で選出する。 三 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期とする。 第16条(役員の解任) 役員が次の各号の1に該当するときは総会において、その役員を解任することができる。 1.心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき 2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき 第17条(顧問・相談役) 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。 二 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て学識経験者または協会活動に貢献した者のうちから会長が委嘱する。 三 顧問及び相談役は、会長の諮門に応じ意見を述べまたは会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 会 議 第18条(種別) 会議は、総会および理事会とする。 二 会議は会長が召集する。 三 総会の議長は、総会において出席本会員のうちから選出する。 第19条(総会) 総会は、通常総会および臨時総会とする。 二 通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に召集する。 三 臨時総会は、会長が必要と認めたときに召集する。 四 会長は、本会員の4分の1以上からまたは監事から会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に召集しなければならない。 第20条(総会の招集) 総会の招集は、会議の目的である事項、日時および場所を示した文書により、開催日の10日前までに会員に通知しなければならない。 第21条(総会の決議事項) 総会は、この会則にのっとり次の事項を決議する。 1.事業計画および収支予算 2.事業報告および収支決算 3.会則制定及び改廃に関する事項 4.その他の重要事項 第22条(総会の定足数等) 正会員及び特別会員は、一個人、一団体につきそれぞれ1個の表決権を有する。 二 総会は、正会員及び特別会員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き議事を議決することができない。 三 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した正会員及び特別会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 第23条(書面表決等) 総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決しまたは他の出席した正会員及び特別会員に、表決権の行使を委任することができる。この場合にも、その会員は、出席した者とみなす。 第24条(議事録) 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 二 議事録は議長が作成し少なくとも次の事項を記載し議長および議長が指名した出席正会員2名以上がこれに署名するものとする。 1.会議の目的である事項、日時および場所 2.正会員及び特別会員の会員数および出席者数 3.議事の経過の概要およびその結果 三 前項の議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。 第25条(理事会) 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに召集する。 第26条(理事会の議決事項) 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 1.会務の執行に関する事項 2.総会に提出する議案 3.総会によって委任された事項 4.総会を開くいとまがない場合における緊急事項 5.その他重要事項 二 前号第4号の議決事項は、次の総会において承認を得なければならない。 第27条 第22条から第24条までの規程は、理事会に準用する。
第5章 資産および会計 第28条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。 第29条(資産の構成) 本会の資産は、会費、補助金およびその他の収入から成るものとする。 第30条(資産の管理) 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議を得て、会長が別に定める。第31条(経費の支弁等) 本会の経費は、資産をもって支弁する。 二 毎事業年度の決算において剰余金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。 第32条(会計書類等) 会長は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催の10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。 1.事業報告書 2.収支に関する決算書類 3.その他必要な付属書類 4.財産目録 二 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。 三 会長は、前項の書類および報告書について、総会の承認を得たあと、これを事務所に備え付けておかなければならない。
第6章 事 務 局 第33条(事務局) 本会に事務局を設け、次の職員を置くことが出来る。 事務局長
1名 会計 1名 書記
2名以内 第34条(職員の任免) 職員の任免は理事会の議決を得て会長が行う。
第7章 細 則 第35条(細則) 会長は、本会の事業運営上、この会則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会の議決を得て、別に定める。
附 則 この会則は平成16年9月1日より施行する。
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